東京都不育症検査助成金

東京都では、妊娠はするものの、2回以上の流産や死産を繰り返し、結果的に子供を持てないとされるいわゆる不育症について、リスク因子を特定し、適切な治療及び出産につなげるため、検査に係る費用の一部を助成する「不育症検査助成事業」を実施しています。
この制度は、不育症で悩んでいる夫婦の経済的負担を軽減し、適切な検査を受けてもらうことを目的としています。
※この事業がさす流産とは、生化学的妊娠、着床不全は含まず、超音波検査で胎嚢が確認された後の流産を指しています。

東京都不育症検査助成金の対象者

  • ・検査開始日から申請日までの間、婚姻関係があること。
  • ・検査開始日から申請日までの間、夫婦いずれかが継続して東京都内に住民登録をしていること。
  • ・検査開始日における妻の年齢が43歳未満であること。
  • ・助成対象期間内に保険医療機関において夫婦ともに助成対象の検査を受けていること。
  • ・2回以上の流産若しくは死産の既往があること又は医師に不育症と判断されたこと。

対象となる検査

  • ・子宮形態検査
  • ・内分泌検査
  • ・夫婦染色体検査
  • 抗リン脂質抗体
  • ・血栓性素因スクリーニング(凝固因子検査)
  • ・絨毛染色体検査
  • ・先進医療として告示された不育症検査(厚生労働省からの通知により、変更される場合があります。)
    (2024年10月現在)

助成金の助成金額と回数

東京都不育症検査助成事業では、助成金額は検査費用に対し5万円を上限としています。
助成回数は夫婦1組につき1回に限られます。

ただし、令和4年12月1日以降に実施された、先進医療として告示された不育症検査に関しては、下記ルールになります。

先進医療として告示された不育症検査の場合

  • 助成金額: 検査費用の7割(千円未満切り捨て)を上限とし、6万円を上限として助成されます。
  • 助成回数: 制限はありません
  • 実施できる医療機関が限られます。厚生労働省のホームページ で確認できます
    上記医療機関で実施した検査(現時点では、「流死産検体を用いた遺伝子検査(次世代シーケンサーを用いた流死産絨毛・胎児組織染色体検査)」のみ)が対象となります

申請方法

  • 申請期限: 検査終了日から6ヶ月以内です。
  • 申請方法: 原則として電子申請(LoGoフォーム)で行います。
  • 必要書類: 申請には、「不育症検査助成事業受診等証明書」、「住民票の写し」、「戸籍全部事項証明書」が必要です。

不育症検査助成金の受給までの流れ

助成内容の確認
東京都のウェブサイトで、不妊検査等助成事業の最新情報を確認しましょう。
対象となる検査や治療、助成額の上限、回数、申請方法などを調べ、自分が要件に当てはまるかを確認します。

東京都不育症助成事業の概要:
https://www.fukushi.metro.tokyo.lg.jp/kodomo/kosodate/josei/fuikushoukensa/gaiyou.html

検査の実施
東京都内にある指定の医療機関で、助成対象となる不育症検査を受けます。
検査を実施している医療機関は、東京都福祉保健局のウェブサイトで確認できます。
医療機関によって検査内容や費用が異なるため、事前に電話などで確認することが大切です。

不育症検査等実施医療機関一覧(Excel:37KB)

不育症検査等実施医療機関一覧(CSV:17KB)

医療機関に証明書の記入を依頼
助成金の申請には、医療機関が記入・発行する「不妊検査等助成事業受診等証明書」が必要です。
検査・治療を受けた医療機関に証明書の記入を依頼しましょう。
証明書の作成には文書料がかかる場合がありますので、事前に医療機関に確認してください。

*必要書類
①自治体発行の不育症検査助成事業受診等証明書の原本

必要書類を東京都に提出
医療機関が記入した証明書を受け取ったら、申請書、住民票の写し、戸籍全部事項証明書(戸籍謄本)を揃えて東京都に郵送または電子申請します。
申請日から3ヶ月以内に発行された住民票と戸籍謄本が必要です。

助成金受給
申請後、書類審査が行われます。
書類に不備などがなければ、申請受理日から2か月~3か月後に東京都から「承認決定通知書」が送付されます。約1か月後に、指定した口座に助成金が振り込まれます。

不育症検査助成事業の概要: https://www.fukushihoken.metro.tokyo.lg.jp/kodomo/boshihoken/funinshien/riyoushien/funyukusaseido.html