東京都では、少子化対策や不妊治療を支援するために取り組みとして、不妊治療にかかる費用の助成制度が充実しています。この制度は、不妊治療の負担を軽減する重要なサポートで、体外受精や顕微精授などの特定不妊治療や一般不妊治療に対して助成されます。また、妊娠はするものの、2回以上の流産や死産を繰り返す、いわゆる不育症について、リスク因子を特定し、適切な治療及び出産につなげるため、検査に係る費用の一部を助成する「不育症検査助成事業」も実施しています。この記事では、各助成制度の概要、対象者の条件、助成金額、申請方法、注意点について詳しく解説します。
不妊治療費助成金とは
不妊治療費助成金とは、子供を望む夫婦の経済的負担を軽減するために、国や地方自治体が実施している助成制度です。助成金は、不妊検査、一般不妊治療、特定不妊治療(体外受精、顕微授精)といった様々な治療段階で利用することができます。
不妊治療費助成金の制度内容は自治体によって違う
不妊治療に関する助成制度は、自治体ごとに異なります。助成対象となる治療内容、申請のタイミング、必要書類などがそれぞれ異なるため、お住まいの都道府県や市町村の助成金制度の詳細は自治体の公式ウェブサイトでしっかり調べる必要があります。また、不妊治療費助成金の内容は毎年変更される可能性があるため、最新情報を確認が重要です。
東京都の不妊治療費助成制度
東京都では、不妊治療にかかる経済的負担を軽減するため、2種類の助成制度 を設けています。
- 東京都特定不妊治療費(先進医療)助成事業
体外受精などの特定不妊治療に保険適用された治療と併用して自費で実施される先進医療に係る費用の一部を助成する事業です。 - 不妊検査等助成事業
不妊検査やタイミング指導、人工授精などの一般不妊治療にかかる費用の一部を助成する事業 です。
1.東京都特定不妊治療費(先進医療)助成事業
東京都の特定不妊治療費(先進医療)助成事業は、保険適用されていない先進医療技術を伴う不妊治療を支援し、治療にかかる経済的負担を軽減するための助成制度です。体外受精といった特定の不妊治療に加え、タイムラプス技術や子宮内膜受容能検査(ERA)など、専門的な技術を活用する際の費用が一部助成対象となります。手続きなど、助成事業の詳細をご紹介します。
①助成の考え方
保険診療と併せて実施した「先進医療にかかる費用」を助成します。 (保険診療分は対象外です。)
・体外受精及び顕微授精を全額自己負担で実施した場合は、対象外です。
・一般不妊治療(人工授精など)も対象外です。
②対象となる先進医療
1回の特定不妊治療(保険診療)と併せて実施した先進医療が対象です。
※ 保険診療とは別に、単独で先進医療を実施した場合は、対象となりません。
なお、それぞれの治療・技術の登録医療機関(厚生労働省から実施医療機関として指定を受けているもの)で実施した先進医療のみが助成対象です。登録医療機関以外でこれらの治療・技術を実施する場合、保険診療とは通常併用できず、助成対象となりません。
現時点で告示されている先進医療は下記のとおりです。
- ・子宮内膜刺激法 (SEET法)
- ・タイムラプス撮像法による受精卵・胚培養 (タイムラプス)
- ・子宮内膜擦過術 (子宮内膜スクラッチ)
- ・ヒアルロン酸を用いた生理学的精子選択術 (PICSI)
- ・子宮内膜受容能検査1 (ERA)
- ・子宮内細菌叢検査1 (EMMA/ALICE)
- ・強拡大顕微鏡による形態良好精子の選別法 (IMSI)
- ・二段階胚移植法
- ・子宮内細菌叢検査2 (子宮内フローラ) など
※2024年10月時点
③助成事業の対象者
東京都特定不妊治療費(先進医療)助成事業の対象となる方は、以下の条件を全て満たしている必要があります。
- ・治療開始日時点で、法律婚の状態にあること。
- ・治療開始日から申請日までの間、夫婦のいずれかが継続して東京都内に住民登録をしていること。
- ・都内にある特定不妊治療費(先進医療)助成事業の登録医療機関で、保険診療として特定不妊治療を受け、かつ、その治療と併用して先進医療を受けていること(全額自費での治療や、先進医療のみを受けた場合は対象外です)。
- ・申請者と配偶者が、助成を受けようとする特定不妊治療に関して、他の医療費助成を受けていないこと。
- ・治療開始日における妻の年齢が43歳未満であること。
事実婚の場合
上記の要件に加え、以下の要件も満たす必要があります。
- 検査開始日から申請日までの間、夫婦のいずれかが継続して都内に住民登録をしていること。
- 検査開始日から申請日までの間、他に法律上の配偶者がいないこと。
- 検査開始日から申請日までの間、夫婦ともに継続して東京都内の同一住所に住民登録をしていること。
住民票の続柄で事実婚であることが確認できない場合(「夫(未届)」、「妻(未届)」の記載がない場合)は、申立書(任意様式)の提出が必要です。申立書には、以下の内容を記載する必要があります。
- 2人が事実婚関係にあること。(2人が別世帯である理由も必須記載)
- 治療の結果出生した子について認知を行う意向があること。
*申請期限は治療が終了した日の属する年度末(3月31日)です。例えば、2023年12月末に治療が完了した場合、その治療に対する申請期限は2024年3月31日となります。申請期限を過ぎると、いかなる理由があっても申請を受け付けてもらえませんので、注意が必要です。
助成額・回数
- ・助成金額は、先進医療にかかった費用の10分の7、15万円を上限 に助成されます。
(例1) 「1回の治療」の中で先進医療を3つ実施し、計100,000円かかった場合
100,000円×0.7=70,000円 ⇒助成額は7万円
(例2)「1回の治療」の中で先進医療を5つ実施し、計220,000円かかった場合
220,000円×0.7=154,000円 ⇒助成額は15万円 - ・助成回数は、保険診療の回数に準じます。
治療開始時点の妻の年齢が40歳未満の場合は上限6回、40歳以上43歳未満の場合は上限3回 となります 。
(1子ごとに回数を元に戻すことが可能です。)
※東京都からの助成を受けられる上限回数は、1子につき6回もしくは3回限りです。
(例: 6回目の移植に向けて治療を進めていたが、移植に至らず中止。それまでにかかった先進医療の費用について申請。その後、治療再開し保険で移植。→この場合でも、東京都への7回目の申請はできません。)
申請方法
- ・申請には、医療機関が発行する特定不妊治療費(先進医療)助成事業受診等証明書、申請者記入の特定不妊治療(先進医療)助成申請書、住民票の写しおよび戸籍全部事項証明書(戸籍謄本) が必要です 。
- ・申請は基本電子申請で行います 。
- ・申請期限は、1回の治療が終了した日の属する年度末です 。
詳細な申請方法や必要書類については、東京都福祉局のホームページ「東京都特定不妊治療費(先進医療)助成事業の概要」をご確認ください。
東京都の特定不妊治療費(先進医療)助成事業の助成金受給までの流れ
助成内容の確認
東京都のウェブサイトで、特定不妊治療費(先進医療)助成事業の最新情報を確認します。対象治療・検査、助成上限額、回数、申請方法などを調べ、自身に該当するかどうかを確認します。
東京都特定不妊治療費(先進医療)助成事業の概要:
https://www.fukushi.metro.tokyo.lg.jp/kodomo/kosodate/josei/funin-senshiniryou/gaiyou.html
治療
厚生労働省の認定する「先進医療A」の治療を行っている対象機関で治療を受けます。助成制度利用を希望する場合は、その旨をお伝えください。
証明書の記入依頼
助成金申請には、医療機関が記入・発行する特定不妊治療費(先進医療)助成事業受診等証明書が必要です。受付にて依頼できるクリニックが多いです。書類作成費がかかります。
*必要書類
自治体発行の特定不妊治療費(先進医療)助成事業受診等証明書の原本
申請書類を東京都に提出
医療機関が記入した証明書を受け取ったら、申請者が記入する特定不妊治療(先進医療)助成申請書、住民票の写し、戸籍全部事項証明書(戸籍謄本)を揃えて東京都に郵送または電子申請します。
助成金受給
申請後、書類審査を経て、不備がなければ申請から3~4ヶ月後に承認決定通知書が届きます。繁忙期は1ヶ月程余分にかかる場合があります。承認決定通知書到着から約1ヶ月後に、申請書に記入した口座に助成金が振り込まれます。
東京都の特定不妊治療費(先進医療)助成事業申請時の注意点
東京都の特定不妊治療費(先進医療)助成事業に申請する際の注意点は以下の点が挙げられます。
- 証明書の発行依頼は速やかに
特定不妊治療費(先進医療)助成事業受診等証明書の作成には日数がかかる場合があります。
治療が完了したら、速やかに医療機関に証明書の記入を依頼しましょう。 - 申請期限を厳守する
申請期限は、「1回の治療」が終了した日の属する年度末3月31日(電子申請送信日・消印有効)までです。
例えば、2024年12月末に治療が完了した場合、申請期限は2025年3月31日となります。
申請期限を過ぎると、いかなる理由があっても申請は受け付けられません 。余裕を持って申請準備を進めましょう。
「1回の治療」が終了した日とは、胚移植を実施し、妊娠の確認(妊娠の有無は問いません。)を行った日又は医師の判断によりやむを得ず治療を中止した日を指します。
※申請期限に間に合わない場合
やむを得ず一部の書類の用意が間に合わない場合には、現時点で用意可能な書類を必ず申請期限までに、提出が遅れる旨を記入したメモを該当箇所に添付し原則電子申請にて提出しましょう。書類の準備ができ次第、LoGoフォームのマイページから、申請内容の修正(追加添付)を行ってください。
※申請期限までに間に合わない可能性がある場合
必ず申請期限前に東京都へご相談ください。なお、いかなる理由でも申請期限を過ぎたものは受け付けることができませんので、治療後速やかに申請します。
※「当日消印有効」とは、例えば「3月31日の消印が押印されているものは、4月1日に東京都に到着しても申請として有効です。」ということを意味します。3月31日の夜にポストに投函した場合は、翌日4月1日の朝に回収されることになり、郵便局で押印される消印が4月1日となります。この場合は、期限を過ぎた申請となってしまい、受け付けることができません。 - 電子申請が原則
令和6年5月15日から、原則として電子申請となりました。
申請フォームはURL: https://logoform.jp/form/tmgform/682134 からアクセスできます 。
・郵送申請時の注意点
郵送で申請する場合は、簡易書留や特定記録郵便など、差出と配達を証明できる郵便を利用しましょう。配達証明書類や追跡番号は、東京都から承認決定通知書を受け取るまで保管してください。普通郵便で送付したり、配達証明書類を紛失した場合の不着事故については、東京都では責任を負いません。
【連絡先】
〒163-8001 東京都新宿区西新宿2-8-1 都庁第一本庁舎28階
東京都福祉局 子供・子育て支援部 家庭支援課 母子医療助成担当
電話:03‐5320‐4362 - 申請書類の返却
郵送で提出した書類(原本)は返却されません。事前に必ずコピーを取っておきましょう。 - 振込先口座について
・振込先口座は、申請者名義の口座を指定してください。
・ゆうちょ銀行の口座を振込先に指定する場合は、振込専用の店名・預金種目・口座番号が必要です。
・全国銀行資金決済ネットワーク(全銀ネット)を利用している、全国の金融機関の本支店等に普通預金又は貯蓄預金をお持ちであれば、登録することができます。
※ 全銀ネットを利用している金融機関については、「全銀ネット 利用可能金融機関一覧」をご覧ください。
※ 振込先の口座内容(口座番号、口座名義等)がわかる部分の通帳のコピー(通帳がない場合は、キャッシュカードのコピー)の添付をしてください。
その他にも、申請資格や必要書類など、さまざまな注意点があります。申請前に、東京都福祉局のウェブサイトで最新情報を確認するようにしましょう。助成を受けるためには、申請書類に不備なく、正確に記入することが重要です。不明な点があれば、東京都福祉局に問い合わせるようにしましょう。
不妊症・不育症に関する相談窓口
子供・子育て支援部家庭支援課母子医療助成担当(03-5320-4362)
https://www.fukushi.metro.tokyo.lg.jp/kodomo/kosodate/josei/funin-senshiniryou/gaiyou.html
2.不妊検査等助成事業
東京都では、子供を望む夫婦が早期に検査を受け、必要に応じて適切な治療を開始することができるよう、不妊検査及び薬物療法や人工授精等の一般不妊治療にかかる費用の一部を助成しています。
対象となる治療
保険医療機関で受けた不妊検査や下記のような一般不妊治療が助成対象となります [8, 9]。
- ・フーナーテスト
- ・待機療法 (タイミング指導)
- ・薬物療法
- ・人工授精
※特定不妊治療(体外受精及び顕微授精)及び第三者を介する検査や治療は助成対象外です。
入院時食事療養費、差額ベッド代及び文書料など、不妊検査及び一般不妊治療に直接関係のない費用は助成対象外です。
不妊検査等助成事業の対象者
東京都不妊検査等助成事業の対象者は、検査開始日までに法律婚または事実婚の関係にある夫婦で、以下の3つの要件をすべて満たす必要があります。
- ・検査開始日から申請日までの間、夫婦のいずれかが継続して都内に住民登録をしていること 。夫婦いずれかが都外に住んでいる場合、都内に住んでいる方を申請者としてください 。
- ・検査開始日から申請日までの間、他に法律上の配偶者がいないこと。
- ・検査開始日における妻の年齢が40歳未満であること 。夫婦それぞれの検査開始日のいずれか早い日が基準となります。
- ・助成対象期間内に保険医療機関において夫婦ともに助成対象の検査を受けていること。夫婦のいずれか一方だけが検査を受けた場合は助成の対象となりません。
事実婚の場合
上記の要件に加え、以下の要件も満たす必要があります。
- 検査開始日から申請日までの間、他に法律上の配偶者がいないこと。
- 検査開始日から申請日までの間、事実婚の届出をしていること。
住民票の続柄で事実婚であることが確認できない場合(「夫(未届)」、「妻(未届)」の記載がない場合)は、申立書(任意様式)の提出が必要です。申立書には、以下の内容を記載する必要があります。
- 2人が事実婚関係にあること。(2人が別世帯である理由も必須記載)
- 治療の結果出生した子について認知を行う意向があること。
申立書の提出により助成の対象となるのは、令和3年4月1日以降に実施した検査及び治療からです。
助成対象期間
助成対象期間は検査開始日から1年間です
夫婦それぞれの検査開始日のいずれか早い日から起算します。ただし、検査開始日から1年以内であっても、妊娠が判明した場合や特定不妊治療に移行した場合は、その段階で本事業の助成対象期間は終了します。それまでの費用について、期限内に申請が必要です。
助成金額・回数
- ・助成金額は、保険医療機関にて行った不妊検査及び一般不妊治療に要した費用(保険薬局における調剤を含みます)について、5万円を上限に助成されます。
- ・助成回数は、夫婦1組につき1回に限ります。
申請方法
- ・申請には、医療機関が発行する不妊検査等助成事業受診等証明書、申請者記入の不妊検査等医療費助成申請書、住民票の写しおよび戸籍全部事項証明書(戸籍謄本) が必要です。
- ・申請は原則電子申請で行います。
LoGoフォーム:https://logoform.jp/form/tmgform/682129 - ・申請期限は、検査開始日から1年以内です。
申請期限
検査開始日から1年以内に申請する必要があります。不妊検査および一般不妊治療に1年以上かかった場合、1年を経過した日から3か月以内に申請が必要です。ただし、主治医が作成する「不妊検査等助成事業受診等証明書」で、1年を超えて継続して診療を受けていることが証明されている場合に限ります。申請期限を過ぎると、いかなる理由があっても申請は受け付けてもらえません。
東京都の不妊検査等助成事業の助成金受給までの流れ
助成内容の確認
東京都のウェブサイトで、不妊検査等助成事業の最新情報を確認しましょう。対象となる検査や治療、助成額の上限、回数、申請方法などを調べ、自分が要件に当てはまるかを確認します。
東京都不妊検査等助成事業の概要
https://www.fukushi.metro.tokyo.lg.jp/kodomo/kosodate/josei/funinkensa/gaiyou.html
医療機関に証明書の記入を依頼
助成金の申請には、医療機関が記入・発行する「不妊検査等助成事業受診等証明書」が必要です。検査・治療を受けた医療機関に証明書の記入を依頼しましょう。証明書の作成には文書料がかかる場合がありますので、事前に医療機関に確認してください。
*必要書類
自治体発行の不妊検査等助成事業受診等証明書の原本
必要書類を東京都に提出
医療機関が記入した証明書を受け取ったら、申請書、住民票の写し、戸籍全部事項証明書(戸籍謄本)を揃えて東京都に郵送または電子申請します。申請日から3ヶ月以内に発行された住民票と戸籍謄本が必要です。
助成金受給
申請後、書類審査が行われます。書類に不備などがなければ、申請受理日から2か月~3か月後に東京都から「承認決定通知書」が送付されます。約1か月後に、指定した口座に助成金が振り込まれます。
東京都の不妊検査等助成事業申請時の注意点
東京都の不妊検査等助成事業に申請する際の注意点は下記の通りです。
- 申請資格の確認をする
申請前に、東京都福祉局のウェブサイトで最新情報を確認し、申請資格を満たしているか、対象となる検査や治療内容、助成額などをしっかり確認しましょう。 夫婦ともに検査を受けていること、検査開始日時点で妻の年齢が40歳未満であること、法律婚または事実婚の要件を満たしていることなど、さまざまな要件があります。 - 必要書類を漏れなく準備する
申請に必要な書類は、「不妊検査等助成事業受診等証明書」、「住民票の写し」、「戸籍全部事項証明書(戸籍謄本)」などです。電子申請の場合でも、「不妊検査等助成事業受診等証明書」は原本を郵送する必要があります。申請日から3か月以内に発行された住民票と戸籍謄本が必要です。また、事実婚の場合、申立書の提出が必要となる場合があります。 提出書類は返却されませんので、必ず事前にコピーを取っておきましょう。領収書の提出は不要です。 - 申請期限を守る
申請期限は検査開始日から1年以内です。不妊検査および一般不妊治療に1年以上かかった場合、1年を経過した日から3か月以内に申請する必要があります。ただし、主治医が作成する「不妊検査等助成事業受診等証明書」で、1年を超えて継続して診療を受けていることが証明されている場合に限ります。 申請期限を過ぎると、いかなる理由があっても申請は受け付けてもらえません。申請期限に間に合わない可能性がある場合は、必ず申請期限前に東京都に相談しましょう。 - 申請書類は正確に記入する
申請書類に不備や不足があると、審査が遅れたり、助成を受けられない可能性があります。特に振込先口座の情報は、申請者名義の口座を指定し、正確に記入しましょう。うちょ銀行の場合は、振込専用の店名・預金種目・口座番号が必要です。申請内容に誤りがあった場合は、二重線で訂正した上で提出しても問題ありません。 - 医療機関への証明書発行依頼は速やかに
証明書の発行には時間がかかる場合があります。治療が終了したら、早めに医療機関に証明書の発行を依頼しましょう。医療機関によっては、証明書の作成に費用がかかる場合がありますので、事前に確認しておきましょう。 - 振込先口座について
申請者名義の口座を指定してください。
ゆうちょ銀行の口座を振込先に指定する場合は、振込専用の店名・預金種目・口座番号が必要です。
全国銀行資金決済ネットワーク(全銀ネット)を利用している、全国の金融機関の本支店等に普通預金又は貯蓄預金をお持ちであれば、登録することができます。
※ 全銀ネットを利用している金融機関については、「全銀ネット 利用可能金融機関一覧」をご覧ください。
※ 振込先の口座内容(口座番号、口座名義等)がわかる部分の通帳のコピー(通帳がない場合は、キャッシュカードのコピー)の添付にご協力ください。
その他
- 助成制度の詳細は、東京都福祉局や各区市町村のホームページで確認できます 。
- 申請書類の記入方法やよくある質問なども、東京都福祉局のホームページに掲載されています 。
- 不妊症・不育症に関する相談窓口として、東京都不妊・不育ホットライン が設置されています。
- お問い合わせについては、平日の9時から17時までの間に、電話で受付ています。
子供・子育て支援部 家庭支援課 母子医療助成担当(03-5320-4362)
東京都不育症検査助成金
東京都では、妊娠はするものの、2回以上の流産や死産を繰り返し、結果的に子供を持てないとされるいわゆる不育症について、リスク因子を特定し、適切な治療及び出産につなげるため、検査に係る費用の一部を助成する「不育症検査助成事業」を実施しています。この制度は、不育症で悩んでいる夫婦の経済的負担を軽減し、適切な検査を受けてもらうことを目的としています。
※この事業がさす流産とは、生化学的妊娠、着床不全は含まず、超音波検査で胎嚢が確認された後の流産を指しています。
東京都不育症検査助成金の対象者
東京都不育症検査助成金の対象者は、検査開始日時点で法律婚または事実婚の関係にある夫婦で、以下の条件をすべて満たす必要があります。
- ・検査開始日から申請日までの間、婚姻関係があること。
- ・検査開始日から申請日までの間、夫婦いずれかが継続して東京都内に住民登録をしていること。
夫婦のどちらかが都外に住んでいる場合は、都内に住んでいる方を申請者としてください。 - ・検査開始日における妻の年齢が43歳未満であること。 夫婦それぞれの検査開始日のいずれか早い日が基準となります。
- ・助成対象期間内に保険医療機関において夫婦ともに助成対象の検査を受けていること。 夫婦のどちらか一方だけが検査を受けても助成の対象にはなりません。
- ・2回以上の流産若しくは死産の既往があること又は医師に不育症と判断されたこと。
事実婚の場合
上記の要件に加え、以下の要件も満たす必要があります。
- 原則、夫婦が継続して都内に同一世帯として住民登録をしていること。
(住民票の続柄に「未届」又はこれに準ずる記載がある。) - 検査開始日から申請日までの間、他に法律上の配偶者がいないこと。
※同一世帯でない場合は、夫婦いずれかが継続して東京都内に住民登録をしているということに加え、申立書(PDF:77KB)(任意様式にて作成)を提出してください。
先進医療として告示された不育症検査の場合
- ・検査開始日における妻の年齢は問いません。
対象となる検査
対象となる検査は2024年10月現在下記の検査に限られます。
- ・子宮形態検査
- ・内分泌検査
- ・夫婦染色体検査
- ・抗リン脂質抗体
- ・血栓性素因スクリーニング(凝固因子検査)
- ・絨毛染色体検査
- ・先進医療として告示された不育症検査(厚生労働省からの通知により、変更される場合があります。)
東京都不育症検査助成金の助成金額と回数
東京都不育症検査助成事業では、助成金額は検査費用に対し5万円を上限としています。助成回数は夫婦1組につき1回に限られます。ただし、令和4年12月1日以降に実施された、先進医療として告示された不育症検査に関しては、下記ルールになります。
先進医療として告示された不育症検査の場合
- 助成金額: 検査費用の7割(千円未満切り捨て)を上限とし、6万円を上限として助成されます。
- 助成回数: 制限はありません。
- 実施できる医療機関が限られます。厚生労働省のホームページ で確認できます。
上記医療機関で実施した検査(現時点では、「流死産検体を用いた遺伝子検査(次世代シーケンサーを用いた流死産絨毛・胎児組織染色体検査)」のみ)が対象となります。
東京都不育症検査助成金の申請方法
申請方法に関する情報
- 申請期限: 検査終了日から6ヶ月以内に申請する必要があります。
- 申請方法: 原則として電子申請(LoGoフォーム)で行います。 電子申請が難しい場合は、東京都福祉保健局に問い合わせてください。
- 必要書類: 申請には、「不育症検査助成事業受診等証明書」、「住民票の写し」、「戸籍全部事項証明書」などが必要です。
申請書の入手方法
LoGoフォーム:https://logoform.jp/form/tmgform/682137にアクセスし、申請フォームに入力するか電話で問い合わせることで、申請書の入手方法を確認することができます。
提出書類に関する注意点
- 「不育症検査助成事業受診等証明書」は、医療機関が記入する書類です。医療機関によっては作成に費用がかかる場合があるので、事前に確認しておきましょう。
- 住民票の写しは、申請日から3か月以内に発行されたものに限ります。検査開始日と申請日時点の住所が異なる場合は、戸籍の附票の写しも必要となります。
- 戸籍全部事項証明書は、婚姻関係や婚姻日を確認するための書類です。
※郵送申請時の注意点
郵送で申請する場合は、簡易書留や特定記録郵便など、差出と配達を証明できる郵便を利用しましょう。配達証明書類や追跡番号は、東京都から承認決定通知書を受け取るまで保管してください。普通郵便で送付したり、配達証明書類を紛失した場合の不着事故については、東京都は責任を負いません。
〒163-8001 東京都新宿区西新宿2-8-1 東京都庁第一本庁舎28階
東京都福祉局子供・子育て支援部家庭支援課 助成担当
電話:03-5320-4362
申請後の流れ
申請書類が受理されると、東京都福祉局で審査が行われます。審査には約3~4ヶ月かかる場合があり、審査結果と助成金の振込については、書面で通知されます。
東京都福祉保健局のウェブサイトには、不育症検査助成事業に関する詳細情報が掲載されています。 申請を検討される方は、必ず以下のウェブサイトを参照してください。
不育症検査助成事業の概要:https://www.fukushihoken.metro.tokyo.lg.jp/kodomo/boshihoken/funinshien/riyoushien/funyukusaseido.html
不育症検査助成金の受給までの流れ
助成内容の確認
東京都のウェブサイトで、不妊検査等助成事業の最新情報を確認しましょう。対象となる検査や治療、助成額の上限、回数、申請方法などを調べ、自分が要件に当てはまるかを確認します。
東京都不育症助成事業の概要:
https://www.fukushi.metro.tokyo.lg.jp/kodomo/kosodate/josei/fuikushoukensa/gaiyou.html
検査の実施
東京都内にある指定の医療機関で、助成対象となる不育症検査を受けます。 検査を実施している医療機関は、東京都福祉保健局のウェブサイトで確認できます。医療機関によって検査内容や費用が異なるため、事前に電話などで確認することが大切です。
医療機関に証明書の記入を依頼
助成金の申請には、医療機関が記入・発行する「不妊検査等助成事業受診等証明書」が必要です。検査・治療を受けた医療機関に証明書の記入を依頼しましょう。証明書の作成には文書料がかかる場合がありますので、事前に医療機関に確認してください。
*必要書類
①自治体発行の不育症検査助成事業受診等証明書の原本
必要書類を東京都に提出
医療機関が記入した証明書を受け取ったら、申請書、住民票の写し、戸籍全部事項証明書(戸籍謄本)を揃えて東京都に郵送または電子申請します。申請日から3ヶ月以内に発行された住民票と戸籍謄本が必要です。
助成金受給
申請後、書類審査が行われます。書類に不備などがなければ、申請受理日から2か月~3か月後に東京都から「承認決定通知書」が送付されます。約1か月後に、指定した口座に助成金が振り込まれます。
不育症検査助成金申請時の注意点
不育症検査助成金を申請する際の注意点は以下の点が挙げられます。
申請期限
- ・検査終了日から6ヶ月以内に申請する必要があります。
- ・申請期限を過ぎると、いかなる理由でも申請を受け付けてもらえません。
- ・もし、申請期限に間に合わない可能性がある場合は、必ず期限前に東京都福祉保健局に相談してください。
申請書類
- ・申請には、不育症検査助成事業受診等証明書、住民票の写し、戸籍全部事項証明書が必要です。
住民票の写しは、検査開始日と申請日時点の住所が異なる場合は、戸籍の附票の写しも必要です。 - ・不育症検査助成事業受診等証明書は医療機関が記入する書類で、発行に費用がかかる場合があります。事前に医療機関に確認しておきましょう。
- ・一部の書類の準備が間に合わない場合でも、用意できた書類を期限内に提出しましょう。その際、提出が遅れる旨をメモ書きで提出書類に添付してください。
その他
- ・申請は原則として電子申請で行います。電子申請が難しい場合は、東京都福祉保健局に問い合わせてください。
- ・郵送で申請する場合は、簡易書留や特定記録郵便など、差出・配達が証明される郵便を利用してください。
- ・普通郵便で送付した場合の不着事故については、東京都は責任を負いません。
問い合わせ
- ・申請書や証明書の記入方法、必要書類、申請期限など、よくある質問とその回答は、東京都福祉保健局のウェブサイトに掲載されている**「不妊症・不育症に関する相談窓口」や「不妊検査等助成事業に係るQ&A」** を参考にしてください。
- ・東京都福祉保健局のウェブサイトには、不育症検査助成事業に関する詳細情報が掲載されています。
不育症検査助成事業の概要: https://www.fukushihoken.metro.tokyo.lg.jp/kodomo/boshihoken/funinshien/riyoushien/funyukusaseido.html - ・不妊症・不育症に関する相談窓口
東京都不妊・不育ホットラインでは、不妊症・不育症に関する悩みについて、経験ある女性ピア(仲間)カウンセラーが医師のスーパーバイズのもと、ご相談に応じています。
子供・子育て支援部 家庭支援課 母子医療助成担当(03-5320-4362)